法定給付と給付一覧

 

保険給付
こんな時どうする?(入院・出産・休職・死亡したとき)

法定給付:健保法で定められている給付

付加給付:法定給付に上乗せして支給する当健保独自の給付

image16 本人(被保険者)の保険給付一覧
(令和4年4月現在)
こんなとき 法定給付 付加給付
給付の種類 給付の内容 給付の内容

病気やケガをしたとき 療養の給付 69歳以下は医療費(入院・外来・調剤)の3割(70~74歳の高齢受給者の一般は1割、一定以上所得者は3割)を自己負担、残りは健保が負担 令和3年3月受診分で廃止
入院して食事の提供を受けたとき 入院時食事療養費 1食につき460円(市町村民税非課税者は100~210円)を自己負担、残りは健保が負担
高度の医療や特別病室の提供を受けたとき 特定療養費 保険で認められていない部分のみ自己負担、残りは(療養の給付)と同じ
医療費等を立替え払いしたとき 療養費 立替え払い後、健保へ請求、保険診療を基準にして査定した額を給付
一定の限度額を超えた高額な医療費を支払ったとき 高額療養費 1ヵ月1件あたりの窓口負担額が標準報酬月額が①83万円以上の人は252,600円 ②53万円以上79万円の人は167,400円 ③28万円以上50万円の人は80,100円 ④26万円以下の人は57,600円を超えたとき、上記の額に1%加算額(注)を加えた額と窓口負担額(入院時の食事負担、差額徴収分除く)の差額を給付
同一世帯で年間に4回以上、高額療養費が支給されたとき(多数該当高額) 4回目から、①83万円以上は140,100円 ②53万円以上79万円の人は93,000円 ③50万円以下の人は44,400円を超えた額を給付
慢性腎不全(人工透析)又は血友病にかかったとき 自己負担額が10,000円(標準報酬月額53万円以上の場合は20,000円)を超えた額を給付
同一世帯で高額な医療費を2件以上支払ったとき(合算高額療養費) 1ヶ月間に自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合に、その額を合算して①83万円以上の人は252,600円 ②53万円以上79万円の人は167,400円 ③28万円以上50万円の人は80,100円 ④26万円以下の人は57,600円を超えたときは、総医療費ー〔①83万円以上は842,000円 ②53万円以上79万円は558,000円 ③28万円以上50万円は267,000円 ④26万円以下は1%加算なし〕×1%を加算した額を超えた額を給付
難病等により、在宅療養の方が訪問看護を受けたとき 訪問看護療養費 保険適用の3割を自己負担、残りを健保が負担
入院や転院が必要で歩行困難なとき 移送費 基準内であれば支払った費用の10割を給付
病気やケガで働けないとき 傷病手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を1年6ヵ月間の範囲内で給付
出産で仕事を休んだとき 出産手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日間(多胎妊娠の場合98日。出産予定日が遅れた期間も支給)と、出産後56日間給付
出産したとき 出産育児一時金 1児につき420,000円を給付(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)
死亡したとき 埋葬料(費) 一律50,000円を給付

※上位所得者:診療月の標準報酬月額が53万円以上の人

※1%加算額=かかった医療費から、①83万円以上は842,000円 ②53万円以上79万円は558,000円 ③28万円以上50万円は267,000円 ④26万円以下は1%加算なし ⑤高齢受給者で標準報酬月額28万円以上は267,000円 を差し引いた額の1%相当額

※ 健康保険に加入する70歳以上の被保険者の給付・自己負担については『高齢者医療制度』をご覧下さい。

 

image16 家族(被扶養者)への保険給付一覧
こんなとき 法定給付 付加給付
給付の種類 給付の内容 給付の内容

病気やケガをしたとき 家族療養費 69歳以下は医療費の3割、未就学児は2割(高齢受給者は本人と同じ)を自己負担、残りは健保が負担 令和3年3月受診分で廃止
入院して食事の提供を受けたとき 入院時食事療養費 本人と同じ
高度の医療や特別病室の提供を受けたとき 特定療養費 本人と同じ
医療費等を立て替え払いしたとき 第二家族療養費 本人と同じ
一定の限度額を超えた高額な医療費を支払ったとき 高額療養費 本人と同じ
難病等により、在宅療養の方が訪問看護を受けたとき 家族訪問看護療養費 本人と同じ
入院や転院が必要で歩行困難なとき 家族移送費 本人と同じ
出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき420,000円を給付(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)
死亡したとき 家族埋葬料 一律50,000円を給付

※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担については『70歳以上の高齢者が病気やケガをしたとき』を参照してください。