退職した後も、次のいずれかの医療保険制度に加入することになっています。
再就職する場合
その事業所が加入している健保組合の被保険者になります。
扶養家族になる
退職後、子供などの被扶養者になると、その被保険者が加入している健保組合などから給付が受けられます。但し、被扶養者認定基準を満たすことが必要。
同じ健保組合に加入を続ける
退職する日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、希望(申請)により2年間被保険者の資格を継続できます。
再就職しない場合
退職後、再就職しないときや、自営業を営むときは、各市区町村の国民健康保険に加入します。市区町村の窓口で手続きをしてください。なお、厚生年金の加入期間が20年以上あるなど条件を満たす人は退職者医療制度で医療を受けることができます。
75歳になったら後期高齢者医療制度
75歳以上の人は、今まで加入していた健保組合や国保などを脱退し、新たに都道府県単位の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に加入します。これに伴い老人保健制度は廃止されます。
任意継続被保険者 |
退職後も継続して健康保険組合に加入したい場合は任意継続被保険者
退職すると翌日から健康保険の資格を失いますが、2ヶ月以上被保険者であった人は、引き続き健康保険の被保険者として残ることを希望すれば、申請により「任意継続被保険者」として健康保険の資格を継続でき、退職前とほぼ変わらない(傷病手当金・出産手当金除く)保険給付を受けることができます。
『こんなときはこの届出を』 「任意継続被保険者資格取得申請書」
任意継続被保険者の保険料額
退職前(資格喪失時)の標準報酬月額に、当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担(在職中と違い事業所負担分が無くなる)となります。また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となります。
任意継続被保険者の資格がなくなるとき
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- 他の医療保険の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限(該当月の10日)までに納めなかったとき
- 任意継続被保険者が申し出たとき
退職したあとの継続給付
退職すると被保険者の資格を失い、基本的には健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金、退職後6ヶ月以内の出産、3ヶ月以内の死亡に対して保険料を納めずに保険給付が受けられる場合があります。但し、退職後の給付には付加給付は支給されません。
資格喪失後の傷病手当金(本人のみ)
傷病手当金を受けていた人が退職した場合、その病気やケガの治療のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間は継続して支給されます。
※資格喪失後の傷病手当金受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は支給されません。但し、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときはその差額が支給されます。
資格喪失後に出産した場合(本人のみ)
退職するとき出産手当金を受けていた場合は資格喪失後も出産手当金を受けられます。また、退職後6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金も受けられます。
資格喪失後に死亡した場合(本人のみ)
被保険者であった人が ①退職後3ヵ月以内 ②傷病手当金・出産手当金の支給を受けている間③傷病手当金・出産手当金の給付打ち切り後3ヵ月以内のいずれかで死亡した場合は埋葬料(費)が支給されます。
前期高齢者医療制度 |
65歳~74歳の高齢者(当健保組合加入の被保険者及び被扶養者)の医療制度
○70歳未満の高齢者が病気やケガをしたとき
かかった医療費の3割を窓口で負担します。
○70歳~74歳の高齢者が病気やケガをしたとき
かかった医療費の原則として2割(現役並み所得のある高齢者は3割)を窓口で負担します。また、入院の場合には食事に要する標準負担額(1食420円)と居住費(1日370円)も負担します。
健保組合発行の「高齢受給者証」と被保険者証を医療機関に提示して受診します。
高額療養費
高齢者の1ヵ月間の自己負担には上限額が設けられており、入院で一部負担金が高額になったときは自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
外来(個人ごと)の場合は、原則2割(または3割)の自己負担金をいったん医療機関の窓口で支払い、自己負担限度額を超えた額が後で「高額療養費」として健保組合から払い戻されます。
また、70歳未満の人と70歳以上の人が同一世帯で、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額が後で健保組合から払い戻されます。
前期高齢者医療制度の財源
健康保険組合のほか公務員共済、国民健康保険の全保険者の前期高齢者加入率と当組合の前期高齢者の加入率を比較して、加入率が低い保険者(当健保は低い)は納付金として徴収され、加入率が高い保険者へ交付金として交付されます。当組合は令和4年度に2,965万円を徴収されます。
『75歳以上の人はこちら』
後期高齢者医療制度 |
75歳以上の高齢者の医療制度
75歳以上の全ての国民が被保険者として加入する医療保険制度です。詳しくは、各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」に照会してください。
対象者
健康保険の被保険者であった方も被扶養者であった方も、75歳(寝たきりの場合は65歳)以上の方はすべてこの制度に加入して保険料を支払うことになります。
75歳以上の高齢者が病気やケガをした場合
外来・入院ともかかった医療費の1割相当額(現役並み所得者は3割)を支払います。
高額な医療費の自己負担限度額などについては、加入している市区町村の窓口に照会してください。
後期高齢者医療制度の財源
受診者が負担する医療費の1割相当額(または3割相当額)を除き、公費(税金)で50%、健保組合などからの「後期高齢者支援金」で40%を負担し、残り10%が加入者の保険料で賄われます。
当組合は令和4年度に12,131万円を徴収されます。