介護保険制度

image17 介護保険制度の概要

介護保険は、加齢に伴う寝たきりや痴呆症などの介護を、家族だけでなく社会全体で支援していくことを目的に平成12年4月より実施された制度です。40歳になると、すべての人が介護保険に加入し保険料を納める被保険者となります。40歳を過ぎると老化に伴う病気の発生が考えられる年齢となることと、親などの介護が必要となる可能性が高くなるなど、介護が身近なものになってくるからです。

image17 介護保険制度の運営

介護保険制度の運営は各市町村が行っており、健保組合は介護保険料の徴収業務を代行しています。

 

image17 介護保険の被保険者

被保険者は、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上64歳までの医療保険に加入している人を第2号被保険者として区別されます。健康保険の被扶養者も介護保険では被保険者となります。

但し、専業主婦は保険料が免除されます。

 

image17 特定被保険者

40歳未満であっても被扶養者に40歳以上64歳までの人がいる場合は、組合規約によりその被扶養者の介護保険料を健康保険の被保険者から徴収することになっています。このような人を特定被保険者といいます。

 

image17 介護保険の適用除外

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40歳以上64歳までの医療保険加入者であっても、次の人は介護保険の被保険者とはなりません。(事業主にその旨の届出が必要です)

  • 国内に住所のない人
  • 短期滞在の外国人
  • 身体障害者療護施設等の適用除外施設入所者

 

image17 介護サービスを受けるには
  1. 申請:市町村窓口に申請
  2. 訪問調査:市町村の職員又はケアマネージャーが訪問し調査
  3. 決定通知:要介護度の判定結果が申請から30日以内に通知
  4. ケアプランの作成:介護状況に応じたケアプランの作成
  5. 介護サービス開始

※介護保険の詳細については、居住地の市町村担当窓口へ照会ください。