こんなときどうする

こんな時どうする?(入院・出産・休職・死亡したとき)

保険給付
法定給付と付加給付一覧
image16 入院したときの食事代

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入院時の食事代は、1食につき標準負担額として、460円(市町村民税非課税者の方は100~210円)の自己負担があります。なお、自己負担を超えた額は、「入院時食事療養費」として健保組合が支払います。

image16 特別の病室へ入院するとき

健康保険で入院する場合は一般室になりますが、特別室を希望する場合には、特別料金として一般室との差額を負担すればよいことになっています。ただし、治療上の理由があって特別室に入院したときには、原則として特別料金はかかりません。医療機関が患者に特別な療養環境を提供してその料金を請求できるのは、患者が希望し、事前に同意が得られた場合に限られています。

image16 出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者または被扶養者が出産(妊娠4ヵ月以上が対象)したとき、出産費用の補助として1児につき一律420,000円(平成21年10月1日以降の産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合)が支給されます。(双児の場合は2人分の840,000円が支給されます。)生産、死産にかかわらず、出産に対して支給されるものです。

出産手当金

被保険者が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときに支給されます。支給されるのは、産前42日間、産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。

image16 病気で仕事を休んだとき

傷病手当金
被保険者が業務外の病気やケガの治療のため仕事ができないときは、被保険者と家族の生活保障として「傷病手当金」が支給開始日から通算して1年6ヵ月間の範囲内で支給されます。

なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたときは、労災保険の扱いとなります。

傷病手当金の支給条件

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

  1. 病気・ケガのための療養中(自宅療養でもよい)のとき
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日を超えて休んだとき
  4. 給料等をもらえないとき

支給される額

  1. 休業1日につき標準報酬日額の2/3 相当額が健保組合から支給されます。
  2. 勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

※傷病手当金支給に関する特例

傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。また、任意継続被保険者および資格喪失後の傷病手当金受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。

ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

image16 死亡したとき

埋葬料(費)

被保険者本人が亡くなったときは埋葬料として一律50,000円を支給

※埋葬費:亡くなられた被保険者に家族や身近な人がいない場合に、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。葬儀代の他に霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

家族埋葬料

被扶養者が亡くなったとき、被保険者に一律50,000円を支給。死産のときは不支給。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても支給されます。