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本人や家族が、交通事故にあってケガや病気をした場合、治療費をはじめとする損害賠償は法的には加害者が補償するのが原則です。
しかし、加害者に負担能力が無い場合や、示談等の話し合いが長引いて直ぐに補償を受けられない場合は、とりあえず健康保険で治療を受けることができます。
交通事故にあってしまったら、まず、健保組合や事業所庶務担当者と相談願います。
健康保険を使用する場合は「第三者行為による傷病届」を提出してください。健保組合は、その届出により一次的に立替えて支払った医療費等について加害者(自賠責保険の損保会社も含む)にあらためて請求することになります(損害賠償請求権の代位取得)。
*損害賠償請求権の代位取得とは
被害者となった健康保険の被保険者や家族が健康保険の給付を受けた場合、加害者に対して有する損害賠償請求権を健康保険法第57条の規定によって、健保組合が給付の価額の限度において代位取得し、被害者に代わって健康保険での給付額を請求することになります。したがって、被害者が健保組合への連絡なしに勝手に加害者から損害賠償金を受取ったり免除することは出来ません。
第三者行為によるケガとは
- 交通事故
- 他人の飼い犬にかまれる
- 工事現場の落下物等によるケガなど
交通事故にあってしまったら
- 警察に連絡し「交通事故証明」を受ける
- 加害者の身元を確認する(住所、氏名、電話番号、車の登録番号、連絡先、損保会社名など)
- 健保組合や事業所庶務担当者に連絡する
- 医師の診断書をもらっておく
- 加害者と勝手に示談しない
届出用紙は『第三者行為による傷病届』、『念書』(健保組合が代位取得すること等の念書)をダウンロードして下さい。
[添付書類]交通事故証明書、診断書,事故発生状況報告書