健康保険料

image16 標準報酬と標準賞与額

健康保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は月によっても違いますから、各人の収入額そのものを計算基礎にすると毎月の保険料計算が非常に複雑になります。

そこで、保険料算定の基礎となる一定の幅に区分した報酬額を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめて保険料の計算をすることにしています。この報酬額を標準報酬といい、標準報酬月額は下限58,000円から上限1,390,000円までの50等級に分けられています。

標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」、「出産手当金」等を支給するときの基礎額となります。

賞与については、平成15年4月から総報酬制が導入され、標準賞与額という標準になる額を定めて保険料を計算します。標準賞与額は賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。

標準賞与額は年間573万円を上限とします。

image16 標準報酬を決める時期

資格取得時決定

入社と同時に健康保険に加入し、被保険者となります。標準報酬月額は初任給等を基礎にして決められます。

定時決定

標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4・5・6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直し、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間は決定された保険料を納めることになります。

随時改定

ベースアップや昇給などで毎月の給料等が大幅に変わった場合(2等級以上の増減)は、そのつど標準報酬を決め直します。

 

image16 報酬の範囲

健康保険でいう「報酬」には、被保険者が労務の対償として受けるものすべてが含まれます。給料などはもちろん、残業手当、通勤手当などの諸手当、また、現物で支給されるもの、例えば食事・住宅手当などが含まれます。また、賞与も保険料の計算基礎となります。ただし、
まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。

image16 保険料

健康保険料

健康保険料は、被保険者一人ひとりの標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて徴収していますが、主に医療費、高齢者納付金等の各種拠出金、保健事業費などの支払いに充てられています。

保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により自主的に決めることができます。当組合の保険料率は10.00%(事業主負担5.30%・被保険者負担4.70%)です。

※育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。