介護保険料 |
介護保険の費用に充てるため、健保組合では、加入する40歳以上64歳までの被保険者(介護保険の第2号被保険者)及び40歳以上64歳までの被扶養者がいる被保険者(特定被保険者)を対象に、毎月の給料及び賞与から介護保険料を健康保険料と併せて徴収し、介護分の保険料を「社会保険診療報酬支払基金」に納付しています。なお、65歳以上の被保険者(介護保険の第1号被保険者)の介護保険料については、居住する各市町村に本人が直接納める仕組になっています。
介護保険料率 |
介護保険料率は、全国の介護保険費用を賄うために各健保組合に割り当てられる納付金(介護納付金という)を40歳以上64歳までの被保険者と特定被保険者の標準報酬総額で割って算出されます。事業主と被保険者の負担割合は組合の実情により自主的に決めることができます。なお、当組合の負担割合は、事業主と被保険者の折半です。
当組合の介護保険料率 | |
令和4年4月現在 |
被保険者負担率 | 事業主負担率 | 合 計 |
0.915% | 0.915% | 1.83% |